講 師 | 村 中 徹 氏 | 弁護士法人第一法律事務所 パートナー 弁 護 士 |
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日 時 | 10月24日(火) | 13:00 ~ 16:30 途中1回休憩をお取りします。 |
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会 場 | 産業経理協会 4階会議室 (会場での定員14名) |
住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6 >>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-3253-0361 |
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ご参加資格 | 監査役、監査等委員、監査委員 他 |
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本セミナーは、会場でのリアル参加と併せて、一定期間に限り「オンデマンド」でご視聴いただくことも可能でございます。ご都合に合わせて、是非ともいずれかの形態でのご活用をお願いいたします。 |
各社の監査役・監査等委員会・監査委員会(以下、3者を総称して「監査役等」といいます。)は、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準等」を参照の上、自社の監査基準を制定し、運用しておられます。各社の「監査役監査基準等」の内容は、監査役等の善管注意義務の範囲を画する意義もあり、監査機関が果たすべき義務や責任に関わる規律を含むほか、コーポレートガバナンス・コードへの対応等、上場会社およびそのグループ会社にとっての取組課題等の多岐に及び、監査役等にとって、自社の監査基準の制定・運用に際して、前提として理解しておくべき会社法その他の法的規律は広汎です。
本セミナーでは、「監査役監査基準」の主要条項(「監査等委員会監査基準」、「監査委員会監査基準」は相違点を解説します)の制定趣旨や運用上のポイントを、会社法等の基本知識にも触れつつ、コーポレートガバナンス・コード等の近時のガバナンスを巡る議論を含めて整理します。
「監査役監査基準等」は、監査役等の監査活動の原点となるべき行動規範でありながら、その主要条項を吟味する機会は限られており、各基準の内容の精査を通じて監査役等の監査の立ち位置を見つめることは、皆様の実務課題の整理に格好の機会となるものと存じます。奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。
1 これまでの制定・改定について (1)制定の経緯 (2)改定の経緯 2 現行の「監査役監査基準」の改定の経緯・背景 (1)改定の経緯 (2)改定の概要 3 2021年監査役監査基準等の改訂の概要 4 監査役監査基準と監査等委員会監査基準・監査委員監査基準の相違等 |
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1 監査役の職責と心構え(第2章) (1)監査役の職責(2条) (2)監査役の心構え(3条) 2 監査役及び監査役会(第3章) (1)社外監査役及び独立役員(5条) (2)監査役選任手続き等への関与及び同意手続き(9条) (3)監査役候補者の選定基準等(10条) (4)監査役の報酬・監査費用(12条・13条) 3 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応(第4章) (1)コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応(14条) (2)株主との建設的な対話(15条) 4 監査役監査の環境整備(第5章) (1)代表取締役との定期的会合(16条) (2)監査役監査の実効性を確保するための体制(18条) (3)補助使用人(19条) (4)補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保(20条) (5)監査役への報告に関する体制等(21条) 5 業務監査(第6章) (1)取締役の職務の執行に関する監査(22条~24条) (2)内部統制システムにかかる監査(25条) (3)企業集団における監査(26条) (4)企業不祥事発生時の対応及び第三者委員会(28条) 6 会計監査(第7章) (1)会計監査人の選任等の手続き(35条) (2)会計監査人の報酬等の同意手続き(36条) 7 監査の方法等(第8章) (1)監査計画及び業務の分担(37条) (2)内部監査部門等との連携による組織的かつ効率的監査(38条) (3)企業集団における監査の方法(39条) (4)会計監査人との連携(48条) (5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に対する監査(49条) 8 その他 (1)会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当(第9章) (2)株主代表訴訟等への対応(第10章) |
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1 内部統制執務の構築と監査役等 2 内部統制システムに係る監査の実施基準の主要条項 (1)内部統制システム監査の基本方針及び方法等(第2章) ① 内部統制システム監査の対象(3条) ② 内部統制システム監査の基本方針(4条) ③ 内部統制決議及び事業報告に関する監査(5条) ④ 内部統制システムに関する事業報告記載事項の監査(7条) ⑤ 内部統制システムの不備等への対処(8条) (2)法令等遵守体制・損失危険管理体制等の監査(第3章) (3)財務報告内部統制の監査(第4章) ① 財務報告内部統制に関する監査役監査の着眼点(14条1項) ② 財務報告内部統制の評価報告についての監査役の判断(14条2項) (4)監査役監査の実効性確保体制の監査(第5章) |
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1 監査役監査基準(監査等委員会監査基準・監査委員会監査基準)の意義 (1)監査役(監査等委員会・監査委員会)の職責のとらえ方 (2)法改正・上場規定の改正に伴う事項についての改定 (3)基準の制定・見直しと監査役(監査等委員・監査委員)の善管注意義務 2 各社における監査役監査基準等の実務上の留意点 (1)監査役(監査等委員会・監査委員会)の監査実施の基準を制定する意義 (2)具体的な見直しの課題の選択・抽出 ※ 最低限のカスタマイズとベスト・プラクティスの採用 (3)監査役監査実施要領における具体的な監査活動の提示と検討 3 ガバナンスコードの制定と監査役監査基準等 |
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・リアル(会場)参加の方には、当日受付で資料等をお渡たしした後、会場でご聴講いただきます。 ・オンデマンドの方には、資料と視聴方法を記載した書面をお送りいたしますので、その手続きに従ってご視聴いただきます。 |
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本セミナーは、会場でのご参加のほか、10月30日(月)から11月20日(月)までを視聴可能期間とするオンデマンド配信でのご受講も可能となっております(同時配信は行いません)。 オンデマンドでの参加の方は配信終了日の5営業日前までお申し込みが可能となっております。 |
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リアル参加、オンデマンド参加ともに以下の金額となります。 27,500円(税込)(非賛助会員1名につき) 24,750円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 23,650円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 22,550円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき) |
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当協会主催の次の会にご登録(副登録含む)の方は、上記参加費の「当協会正賛助会員」の金額(23,650円)に割引させていただきますので何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 | ||
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1.会社役員のための法律実務研究会 2.経営財務法務研究会 |
3.監査役員業務研究会 4.会社法務実務研究会 |
【連絡先】一般財団法人 産業経理協会 |
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