講 師 | 小 松 誠 志 氏 | 税 理 士 |
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日 時 | 8月28日(月) | 10:00 ~ 正午 |
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会 場 | 産業経理協会ビル 2階 講義室 | 住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6 >>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-3253-0361 |
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Ⅰ 法人税の計算の流れ 益金から損金を控除して所得金額を計算する。 所得金額に税率を乗じて法人税額を計算し、それから税額控除額を控除して、特別税額 を加算して納税額を計算する。 Ⅱ 所得計算 1 益金・損金の意義 原則として会計上の収益・費用は、益金・損金となる。 特例として会計上の収益・費用ではないが、益金・損金となるもの(益金算入・損金算 入)、会計上の収益であるが、益金・損金とならないもの(益金不算入・損金不算入)が ある。 2 損益計算と所得計算の関係 会計上の当期利益を出発点として加算項目(益金算入・損金不算入)、減算項目(益金 不算入・損金算入)を加減算して所得金額を算出する。 3 会計の損益計算と法人税の所得計算の差異(「留保」と「社外流出」)について 加算項目・減算項目は、それぞれ留保と社外流出に分かれる。 留保とは、会計と法人税とで計上のタイミングに違いがある場合に生じ、いずれその差 異は解消される(例えば減損損失)。 社外流出とは、会計と法人税とで考え方が根本的に異なる場合に生じ、永久にその差異 は解消されない(例えば交際費)。 4 差異を調整するための法人税申告書別表四、別表五(一)について 別表四は、当期利益に加減算して所得金額を算出するための明細書である。 別表五(一)は、法人税における純資産を計算する明細書であるが、留保項目を確認す る機能も有する。 5 留保や社外流出が生じた場合の処理例(別表記入) Ⅲ 税額計算 1 法人税の税率 原則的な税率と一定の法人(中小法人)の年800万円以下の所得金額に対する軽減税率 がある。 2 税額控除と特別税額 法人税額から控除される税額控除には、二重課税の調整のためのものと政策目的のため の特別税額控除がある。 所得税額控除は、利子・配当等について源泉徴収された所得税相当額を法人税額から控 除するものであり、全額控除される場合と部分的に控除される場合がある。 |
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15,400円(税込)(非賛助会員1名につき) 13,200円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 12,100円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 11,000円(税込)(当協会特別賛助会員2人目から1名につき) 無 料 (当協会特別賛助会員1名または当協会正賛助会員無料券ご使用の方) |
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