講 師 | 松 山 遙 氏 | 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士 |
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日 時 | 12月16日(月) | 14:00 ~ 17:00 途中1回コーヒーブレイクをお取りします。 |
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会 場 | 経団連会館 5階 会議室 | 住所:東京都千代田区大手町1-3-2
>>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-6741-0222 |
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ここ数年、会社法改正やコーポレートガバナンス・コードの導入に伴い、各社とも社外取締役の選任(増員)や指名・報酬に係る諮問委員会の設置など、ガバナンスの強化に向けた取組みが進められているにもかかわらず、会計その他の不祥事案件も引き続き多数発生しており、直近では企業トップが関わる不祥事が大きく報道されています。一般に企業トップが関わる不祥事となると、内部統制システムの一環としてのコンプライアンス体制・内部監査体制を充実させたとしても容易に予防することはできず、取締役の職務執行を監査するために株主から選任された監査役の役割・責務が非常に高いものと位置づけられることになります。また、監査役会という仕組みは、社内出身の常勤監査役の有する情報収集力と社外監査役の有する高い独立性を有機的に組み合わせることで監査の実効性を上げることが期待されているのですが、独立性の高さと情報収集力は時として相反することになります。そのため、独立性の高い社外役員による監督機能の実効性を上げるためには、社外役員に対して適切な情報が報告される「仕組み」が必要となり、また、高い情報収集力を備える社内出身の常勤監査役は、社外役員に対する情報提供機能を発揮することで、監査に限らず独立社外役員からの監督機能全般を高めることができる存在であり、社外役員が増えてきた昨今の企業においては、常勤監査役が自らの役割を理解して職責を果たすことがより強く求められていると言えるでしょう。
本セミナーでは、近年のガバナンス改革下で監査役・監査役会等に期待される役割を十分に意識し、監査役会等の新たな運営に向けた諸課題と具体的対応のあり方につき具体的に解説いたします。
1 近年の企業不祥事の特徴 2 これからの監査役に期待される役割 (1)コンプライアンス態勢の確立 (2)経営トップに対する牽制 (3)子会社・グループ監査の充実 |
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1 監査役の職務 (1)業務監査と会計監査 (2)取締役会監督と監査役監査(妥当性監査か違法性監査か) (3)独任制か組織監査か 2 外部監査・内部監査との連携 (1)会計監査人との協働 (2)内部統制部門との協働 3 社外取締役との連携 (3)指名・報酬委員会との協働 (4)社外役員会議 4 子会社・グループ会社との連携 (1)子会社監査 (2)企業集団における内部統制システムの相当性 (3)親子間取引における留意点 (4)子会社・グループ会社監査役との連携 |
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1 会社法・金商法に基づく責任 (1) 会社法に基づく責任 (2) 金商法に基づく責任(虚偽記載等のある有価証券報告書) 2 監査役の責任に関する裁判例 (1) 近年の傾向 (2) 監査役の責任について言及された裁判例 |
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26,400円(税込)(非賛助会員1名につき) 24,200円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 23,100円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 22,200円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき) |
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当協会主催の次の会にご登録(副登録含む)の方は、上記参加費の「当協会正賛助会員」の金額(23,100)に割引させていただきますので何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 | ||
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1.会社役員のための法律実務研究会 2.経営財務法務研究会 3.経理部長会 4.監査役員業務研究会 |
5.会社法務実務研究会 6.総務・法務部長会 7.グループ会社実務研究会 |
【連絡先】一般財団法人 産業経理協会 |
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講師オリジナルテキストを当日受付でお渡しいたします。 |
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