講 師 | 中 野 竹 司 氏 | 弁 護 士・公認会計士 (奥・片山・佐藤法律事務所パートナー) |
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日 時 | 8月6日(火) | 14:00 ~ 17:00 途中1回コーヒーブレイクをお取りします。 |
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会 場 | KDDIホール(KDDI大手町ビル2階) | 住所:東京都千代田区大手町1-8-1 >>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-3243-9301 |
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企業会計審議会は、2018年7月5日に監査報告書へのKAMの記載を求める「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、また、監査基準も改訂されています。このKAMについては、2020年3月から適用が開始されますが、東京証券取引所一部上場会社においては2019年3月期からの早期適用が推奨されているところであります。また、監査基準の改訂に先立ち、2017年6月に金融庁が「監査報告書の透明化について」を公表し、そこでは、会計監査の透明性を向上させることにより、監査報告書の情報価値が高まり、財務諸表利用者の会計監査や企業の財務諸表に対する理解が深まることにより、財務諸表利用者と企業との対話が促進されること、財務諸表利用者や監査役等が会計監査の品質を評価するための情報となること、監査人・経営者・監査役等の間のコミュニケーションの更なる充実により、コーポレート・ガバナンスの強化や、会計監査上のリスク認識の共有による適切な監査の実施につながる、といった効果が誘発・促進されるとされています。いずれにせよ、KAM導入により監査人の監査手法や監査報告書の文言が変わるのはもちろん、監査をうける会社においても、経理実務や監査役監査実務に多大な影響が及ぶことになります。
本セミナーでは、新たに導入されるKAMによって、監査人実務、会社経理実務、監査役実務がどのような影響を受けるのかを検討しながら、今後の準備、対応にあたって留意すべき事項をにつき具体的に解説いたします。
1.KAM導入決定への動き 2.KAMとなるのはどのような項目か 3.KAMとして開示される項目にはどのようなものがあるか 4.KAMとして開示されないもの 5.具体的な開示項目 |
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1.海外での開示傾向 2.海外企業の開示例 3.海外証券市場に上場している日本企業の開示例 |
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1.KAMの適用時期と対応スケジュール 2.会社経理実務への具体的影響 3.監査役監査実務への影響 4.監査役の責任への影響 |
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講 師 紹 介
慶應義塾大学経済学部卒業、一橋大学大学院国際企業戦略科博士課程前期終了
1991年太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)に入所し、上場企業の監査(業務執行社員含む)、株式公開業務、会計基準等の解釈に関する専門業務、法務業務に従事。2006年10月に弁護士登録(東京弁護士会)。奥・片山・佐藤法律事務所パートナー弁護士。
日本公認会計士協会法規委員会副委員長、公認会計士制度委員会委員を歴任。
現在、上場会社社外監査役、日本弁護士連合会弁護士業務改革委員幹事、社外取締役ガイドライン検討チーム構成員としても活動している。
25,920円(税込)(非賛助会員1名につき) 23,760円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 22,680円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 21,600円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき) |
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当協会主催の次の会にご登録(副登録含む)の方は、上記参加費の「当協会正賛助会員」の金額(22,680)に割引させていただきますので何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 | ||
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1.会社役員のための法律実務研究会 2.経営財務法務研究会 3.経理部長会 4.監査役員業務研究会 |
5.会社法務実務研究会 6.総務・法務部長会 7.グループ会社実務研究会 |
【連絡先】一般財団法人 産業経理協会 |
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講師オリジナルテキストを当日受付でお渡しいたします。 |
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